労働基準監督署の調査
労働基準監督署の調査
ある日突然、労働基準監督官が臨検にやってくる。
会社の都合も顧みず、労働者名簿や賃金台帳の提出を求められる。臨検のあり方も、状況に応じて異なる。
帳簿や書類等を改ざんし、事実を隠すなど証拠隠滅等のおそれがあるケースなどでは、事前に連絡せずに、抜き打ち的に臨検調査を行うようになってきている。
監督官のこうした要請に、会社は必ず応えなければならないのでしょうか。
是正勧告とは
サービス残業や長時間労働、過労死などの労働問題が社会問題化し、残業代請求ビジネスが活発になり、労働基準監督署による是正勧告が増えてきています。是正勧告とは、労働基準監督署が事業所(会社)に調査を行い、その結果、法違反や改善事項があった場合に行われる勧告(指導)のことをいいます。労働者を使用する事業所(会社)は、労働基準法をはじめ労働に関する諸法令を遵守する義務があります。労働基準監督署は、事業所(会社)がそれらの法律を遵守しているかどうかの調査をする権限を持っています。通常、調査は「定期監査」と「申告監査」と「再監査」の3つに分かれます。
「定期監査」とは、労働局が作成した計画にもとづいて、労働基準監督署が受け持ちの地域から事業所(会社)を選び、監査を行います。通常、出頭要求書が事業所(会社)に届き、労務管理に関する書類を持って、労働基準監督署へ出頭することを要請されます。
これに対し、「申告監査」とは、従業員や退職者などが労働基準監督署に法違反等の申告(いわゆる「駆け込み」)を行うことで、労働基準監督署が行う監査のことを言います。「来署通知書」が事前に事業所(会社)に届くこともありますし、何の連絡もなく事業所(会社)に来る場合もあります。
「再監査」は、是正勧告や是正指導を行っても、報告のない事業所(会社)や、違反行為を繰り返している事業所(会社)に対して行われる監査です。労災事故が頻繁におこる事業所(会社)などに対して、定期的に行われることもあります。
是正勧告の現状
労基法等違反率67.4%
近年、従業員の労働時間の把握が適正に行われていない企業が増加の傾向にある。賃金不払い残業(サービス残業)等による労働基準法違反は珍しくない。こうした状況を反映して、労基署に持ち込まれる「申告」も依然として、後を絶たちません。
平成18年のデータによれば、この1年間に全国の労働基準監督官が事業所に対し、臨検監督(立入調査)をした総件数は、161,058件に上っている(厚生労働省労働基準局調べ)。
これは前年の164,141件に比べて、ほぼ同水準となっています。
もっとも多いのが、定期監督等(災害時監督を含む)の118,872件。
また、定期監督等を行った事業所のうち、労基法や安衛法等についてなんらかの違反があった事業所は、全体の67.4%を占めています。
<<督実施状況の推移>>
年 |
臨検監督実施事業場数 |
監督実施率 |
違反率 |
定期監督等 |
その他の監督 |
計 |
|
件 |
件 |
件 |
% |
% |
昭和40 |
191,053 |
46,717 |
237,770 |
10.9 |
54.4 |
45 |
233,946 |
54,198 |
288,144 |
10.8 |
70.4 |
50 |
165,483 |
40,576 |
206,059 |
7.1 |
65.7 |
55 |
167,850 |
37,060 |
204,910 |
6.4 |
64.2 |
60 |
173,438 |
32,777 |
206,215 |
5.9 |
58.9 |
平成 2 |
156,401 |
22,728 |
179,129 |
4.8 |
57.7 |
3 |
138,286 |
20,376 |
158,662 |
3.6 |
56.9 |
4 |
154,109 |
22,298 |
176,407 |
4.1 |
58.6 |
5 |
164,405 |
25,283 |
189,688 |
4.4 |
56.3 |
6 |
162,366 |
26,476 |
188,842 |
4.3 |
56.7 |
7 |
175,875 |
27,036 |
202,911 |
4.7 |
58.8 |
8 |
164,611 |
26,281 |
190,892 |
4.4 |
54.0 |
9 |
145,041 |
27,138 |
172,179 |
3.8 |
55.7 |
10 |
153,563 |
32,534 |
186,097 |
4.1 |
54.6 |
11 |
146,160 |
34,097 |
180,257 |
4.0 |
59.7 |
12 |
147,773 |
37,091 |
184,864 |
4.1 |
58.8 |
13 |
134,623 |
39,068 |
173,691 |
3.8 |
63.4 |
14 |
131,878 |
41,236 |
173,114 |
3.8 |
62.7 |
15 |
121,031 |
43,474 |
164,505 |
3.6 |
65.6 |
16 |
122,793 |
42,835 |
165,628 |
3.6 |
67.1 |
17 |
122,734 |
41,407 |
164,141 |
3.7 |
66.3 |
18 |
118,872 |
42,186 |
161,058 |
3.6 |
67.4 |
資料:厚生労働省労働基準局調べ。
(注) 1. 違反率は定期監督等実施事業場のうち違反のあった事業場の割合である。
2. 年表示における、40は年度、その他は暦年による。
3. 55年以降の適用事業場数、労働者数は、「事業所・企業統計調査」(総務省統計局)によ
り算出したものであり、調査が行われなかった年については前年と同数とした。
監督指導による賃金不払い請求の是正
なお、平成20年度の監督指導による賃金不払残業の是正については、全体で約196億円の不払賃金が支払われました。
1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案
是正企業数 1,553企業
是正金額 196億1,351万円
対象労働者数 180,730人
これらは、主として労働者やその家族により、長時間労働、賃金不払残業に関する申告を受け、労働基準監督署が監督指導を実施した結果によるものです。企業平均では1,263万円にもなります。
監督指導による賃金不払残業の是正結果(外部リンクへ飛びます)
どのようなことを是正勧告されるのか?
是正勧告とは、どのようなことを指摘されるのでしょうか?
平成14年度の監督業務実施状況(厚生労働省労働基準局-統計資料)によると定期監査における指摘事項のワースト5は以下のとおりです
ワースト |
指摘事項 |
1位 |
法定労働時間を超えた労働をしている |
2位 |
就業規則を届け出ていない(作成していない) |
3位 |
残業等による割増賃金を支払っていない |
4位 |
労働条件の明示を行っていない |
5位 |
賃金台帳に労働時間が明記されていない |
番外(1) |
産業医・衛生管理者が選任されていない |
番外(2) |
健康診断が行われていない |
ワーストワースト1位は、労働時間に関する違反です。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働は違法とされています。しかし、36協定を締結している場合はその協定の範囲内で法定労働時間を超えた労働も可能となります。つまり、36協定を締結せずに法定労働時間を超えて労働させていたり、36協定の範囲を超えて労働させていた場合、是正勧告の対象となります。
ワースト2位は就業規則に関する違反です。
労働基準法では、正社員、パート、アルバイトを問わず10人以上の労働者を使用する事業所(会社)は、就業規則を労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。つまり、そもそも就業規則を作成していなかったり、作成していても届け出ていない場合、是正勧告の対象となります。さらに、労働条件を定めたものが就業規則ですから、就業規則の内容に違法な事項があれば、それも是正勧告の対象とされることもあります。
ワースト3位は割増賃金に関する違反です。
労働基準法では、法定労働時間を超えて労働をさせた場合に2割5分増しの賃金を支払わなければなりません。また、法定休日に労働させた場合は3割5分増し、深夜(22時~5時)に労働させた場合は2割5分増しの賃金を支払わなくてはなりません。このように割増賃金を支払っていない場合は、最長で2年間遡って支払いを命じられることもあります。その結果、中小企業であっても何百万もの支払い義務を負うこともあります。
ワースト4位は、労働条件の明示に関する違反です。
労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働条件を明示しなければならにことになっています。労働条件に関しては、原則として、口頭または書面で明示すればよいことになっていますが、労働契約の期間や就業の場所、賃金など書面の交付によらなければならないことになっています。したがって、雇い入れ時に書面で通知していない場合、是正勧告の対象となります。
ワースト5位は、賃金台帳に関する違反です。
労働基準法では、賃金台帳を作成するとき、労働日数、労働時間、時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数を記入しなければならないことになっています。
以上がワースト5ですが、番外の2つは、最近特に指摘が多い事項です。
番外(1)は、安全衛生管理体制に関する違反です。
労働安全衛生法において、50人以上の労働者がいる事業所(会社)では、衛生管理者および産業医を選任しなければなりません。また、選任された衛生管理者および産業医について、労働基準監督署に届け出なければなりません。
番外(2)は、健康診断に関する違反です。
労働安全衛生法において、雇い入れ時と定期に健康診断を行わなければないことになっています。さらに、50人以上の労働者がいる事業所(会社)では、健康診断の結果を労働基準監督署に届け出なければならないことになっています。
これら番外の2つの指摘が増えていることの背景には、長時間労働による健康障害(うつ病や自殺、くも膜下出血、高血圧性脳出血など)が多発していることがあるといわれています。
実際の是正勧告で長時間労働を指摘された場合必ず「過重労働による健康障害について」という書面が渡されます。長時間労働と健康障害の因果関係が医学的に証明され、長時間労働による健康障害が労災として認定されるようになりました。そのため、長時間労働させている場合には産業医等に相談し、必要に応じて健康診断を受診させたり、産業医等による助言指導を受けなければならなくなりました。
これらの是正勧告に対してどのように対応、対策を行っていけばよいでしょうか。
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