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どんな場合に送検されるのか?

是正勧告を受けて、それに従わなかった場合、あるいは従えなかった場合、どの程度で送検されて罰則が適用される(司法処分を受ける)のでしょうか。
一般的には、次のようなものとされており、悪質であったり、 重大なものであったりする場合には処分を受けることになります。

① 重大な法違反

② 度重なる法違反

③ 明らかに故意に行われた法違反

④ 事案の性質が重大かつ悪質な場合

⑤ 社会的にみて司法処分相当と判断されるもの

⑥ 他の事案との均衡上、処分することが特に必要とされるもの

ただし、実際に罰則が適用されて有罪が確定するケースは案外に少ないです。


実際の書類送検事例

● 無資格運転で業者を書類送検

名古屋北労基署は、作業員に無資格でフォークリフトを運転させていたとして、 愛知県春日井市の建材製造・販売業のM社と、同社取締役営業部長を 労働安全衛生法違反の疑いで書類送検した。同署によると、同社で昨年8月に荷崩れ事故が起きたため、 同署が10 月に検査を実施。 その際、無資格の作業員にフォークリフトを 運転させているのを見つけ、是正勧告した。さらに今年1月に再び検査したが、是正されていなかった。


●賃金不払いで弁当店経営会社を書類送検

長崎県佐世保市の佐世保労働基準監督署は、従業員320人の賃金計約2,900万円が不払いだったとして、持ち帰り弁当店「ウィズン」を展開していた東朋商事(本社・同市)=破産手続き中=と同社社長(78)を労働基準法違反(賃金不払い)容疑で佐世保区検に書類送検した。調べでは、同社は07年12月時点で長崎、宮崎、鹿児島の3県で計28店の直営店を経営していたが、同月16日~翌08年2月15日の2ヵ月分の賃金計2,911万円をパートと社員計320人に支払わなかった。
(佐世保労働基準監督署)


● サービス残業で書類送検

神奈川県相模原市の住宅建設販売「○○○○」が残業代などを社員に支払わなかったとして、 相模原労働基準監督署は7日、労働基準法違反(サービス残業)の疑いで、 社長(53)と同社を書類送検した。調べでは、同社は2002年9 月から03 年4 月の間、従業員15 人に残業させ、 割増賃金など約115万円を支払わなかった疑い。 労基署は、数年前からサービス残業の改善を行政指導していたが、 タイムカードを改ざんして改善したかのように装うなどしていたため、書類送検した。

●賃金不払いでパチンコ店経営会社を書類送検

従業員42人の給料780万円あまりを支払わなかったとして、宮崎労働基準監督署は宮崎市花ヶ島町のパチンコ店経営会社「アンプ」と、この会社の37歳の社長を労働基準法違反の疑いで書類送検した。同社長は、宮崎市花ヶ島町と清武町で、パチンコ店あわせて2店舗を経営していたが、従業員42人に対して今年3月1日から4月1日までの給料787万円あまりを支払っていなかった。2つの店舗はことし4月1日に経営不振のため閉鎖していて、社長は「経営が苦しくなり給料を払うことができなくなった」と話している。
(宮崎労働基準監督署)


● 賃金不払い残業で書類送検

太田労働基準監督署は、時間外労働割増賃金を支払うようにとの 勧告指導に対して、これを是正した旨の虚偽の報告を行い、 賃金不払い残業を継続していた会社と同社の代表者ほか1名を 労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。東京都大田区に本店を置き、各種弁当の製造販売等を行なっていた被疑会社は、 本社の労働者10 名に対し、平成17 年4 月から6月までの間に法定の 労働時間を超えて時間外労働を行なわせたのに、 法定の割増賃金290 万円余を各所定支払日に支払わなかったものである。


●賃金不払いで青果卸売・加工会社を書類送検

長崎労働基準監督署は、外国人研修・技能実習制度を利用して来日した中国人7人に最低賃金や時間外手当を規定額以下しか支払わなかったとして、長崎県西海市西彼町の青果卸売・加工業「エイビーエス」と同社の男性社長(65)を最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで長崎地検に書類送検した。同社は、雇用していた研修・技能実習生7人に対し、06年11月~07年10月、県最低賃金時間額に満たない月6万円(時間額300円相当)しか支払わなかったうえ、計約6,400時間の時間外・休日労働に対する割増賃金を規定の半分程度しか支給しなかった。不払い額は計約600万円。
(長崎労働基準監督署)


●賃金不払いで書類送検

和歌山労働基準監督署(署長一色孝徳)は、平成17年12月7日、有限会社海南ドライと同社代表取締役甲を労働基準法違反の容疑で和歌山地方検察庁に書類送検した。同社は、平成17年6月10日に2度目の不渡りを出し、倒産したものであるが、労働者10名に対し、平成15年12月26日から平成17年6月10日までの賃金総額492万7,685円をそれぞれの賃金支払日に支払わなかった。
(和歌山労働基準監督署)























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