広島県社会保険労務士会 広島県行政書士会所属の広島市の社会保険労務士 行政書士事務所が運営しています。広島県広島市の社会保険労務士、行政書士が労働基準監督署、未払いサービス残業代請求、是正勧告、ハローワーク、年金事務所の調査に対する対策を徹底サポートしています。
運営:アーチ広島社会保険労務士法人株式会社経営労務ブレイン

サービス残業代の請求方法

「未払い残業代を支払わなければ、労働基準監督署にかけこみます」

残業代の未払いを請求するとき、多くの従業員は、このように言ってきます。退職後に手紙で未払いの残業代を請求してくるケースが多いようです。
もし労働基準監督署に出向かれれば、電話又は書面で出頭要求来るか、予告なく抜き打ちで労働基準監督署の立ち入り調査が入る場合もあります。場合によっては全従業員に対する未払い残業代の支払いを命じられる可能性があるため、それは避けなければいけません。


労働基準監督署に駆け込まれた場合

労働基準監督署の調査

労働基準監督署に駆け込まれてしまうと、「事実確認のために臨検を行なうので、○月○日の○時に監督署まで必要な帳簿を持って出頭するように」といった告知が来ます。その際に必要な帳簿として、法定3帳簿(出勤簿・賃金台帳・労働者名簿)を含む次のものを持ってくるよう要求されます。

出勤簿

賃金台帳(給与台帳)

就業規則および賃金規定(給与規定)

雇用契約書

届出ている36協定(時間外労働協定)

※意外と知られていませんが、残業をさせるためには、監督署に36協定を届け出る必要があります。
36協定の届出をしていない会社は、そもそも残業をさせることすら許されていません。
これらの帳簿類に証拠隠滅や改ざんの恐れがあると判断された場合は、予告なく抜き打ちで立ち入り調査が行われる場合もあります。臨検において、指示された法定3帳簿や就業規則などが適正に作成されていなかったり不備があった場合は、それだけで法令違反となってしまいます。サービス残業が行われていたと判断されれば、これも法令違反なので、「是正勧告書」が交付されます。


是正勧告書をもらってしまった場合

是正勧告書をもらった場合、今後の是正するだけでなく、過去に遡及して是正させられてしまいます。
サービス残業については、時効となる2年前まで遡って未払いの残業代を清算させられる事があります。また、場合によってはそれと同額の付加金まで支払いを命じられます。


未払い残業代の請求をされてしまったとき

このように、労働基準監督署に駆け込まれてしまうと大変なことになるため、未払い残業代の請求をされてしまったときは相手の要求を無視してはいけません。多くの場合は後ろに専門家がついていて法的な手段をとられるか、専門家がついていなかったとしても要求が通らなければ感情的になり、本当に労働基準監督署に駆け込まれてしまうかもしれません。
残業代請求対策がしっかりとできていて、相手の要求が法的に通らなければ問題ありませんが、対策の出来ていない状態で来られた場合はいくらかの支払いは免れません。


個別労働紛争(あっせん)

個別労働紛争解決促進法に基づいて実施されるもので、これには①総合労働相談コーナーへの相談、②都道府県労働局長の助言・指導制度、③紛争調整委員会によるあっせん制度・都道府県労働局長の助言があります。
社会保険労務士は経営者に代わり、個別労働紛争(あっせん)の代理を行うことが出来ます。


労働組合による団体交渉

従業員が合同労組やユニオンなどの労働組合に加入して未払い残業代を請求してくることもあります。労働組合から団体交渉の申し入れがあると企業はこれを拒むことはできず、未払い残業代の支払額や方法などについて交渉を重ねていくことになります。


労働審判・民事訴訟

労働審判制度は、裁判官1名と労働問題に関する専門的知識・経験を有する2名の労働審判員で構成される労働審判委員会で手続きは行われ、審理は原則として3回以内で決します。また、いきなり民事訴訟というケースもあり、裁判所の判断によっては労働基準法第114条に基づく付加金の支払いも命じられる場合もあり、最悪のケースだと倍返しという事態にもなりかねません。
これらの請求方法の中でも、弁護士などの専門家による未払い残業代請求においては、まず、支払期日を設定の上で内容証明を送付し、これに応じない場合に労働審判の申し立てを行うパターンがほとんどだと考えられます。


対策の効果が出るのはいつ?

未払い残業代は最大で2年分遡って請求できるため、一刻も早く対策をすることが必要となります。対策をして2年経ってはじめて安心と言えるでしょう。
ただし、対策がしっかりとできていれば、たとえ未払い残業代の請求をされても2年分まで遡及せずに3ヶ月程度の短い期間で済む場合もあります。2年分遡及請求されるのは悪質と認められたケースであり、しっかりと対策ができていれば遡及される期間も短く済み、かなり支払う額を減らすことができます。また、付加金も対策ができていれば支払わなくて良いケースも多く、支払ったとしても最大で残業代と同額なので、残業代が減ればそれだけ付加金も小さくなります。






請求されてからでは遅いのが残業代請求対策。あなたの会社は対策ができていますか?






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