団体交渉対策
ある日突然、労働組合(ユニオン)から団体交渉の申入れがあったら!!
まずは団交に応じるか否か検討する時間を確保しましょう。労働者が合同労組に加入して団体交渉を申し入れてきた場合、まず前提として、必ず団体交渉には応じなければならないと考えないでください。応じる必要がないケースもあります。そして、労働者が合同労組に加入して団体交渉を申し入れてきた場合、労働組合法第7条の二(使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。)との条文を吟味して、対応することが肝要です。何も、見ず知らずの赤の他人の外部者(アウトサイダー)の合同労組からの団体交渉の申し入れを無条件で受け入れる法的義務は、まったくありません。逆に、無視または放置した方が良かったケースさえあります。
経営者の立場で労働組合への対応を専門的に支援する社会保険労務士は極少数です。当センターでは、これまで多くの集団的労働問題に関与してきた「実戦ノウハウ」により、回答書・通知書・抗議文などの書面作成や団体交渉立ち会いから労働委員会の活用まで、100%経営者の立場で徹底的にご支援しています。
団体交渉対策は最初が肝心です。
※ 上記対策は、必要に応じて当センター提携の弁護士と相談のうえで実施します。
当センターにご依頼いただいた場合のメリット
労働諸法令や判例に基づいた適切な対策をご提案いたします。
労働組合からの申入れ、要請行動、抗議文などには、その後の対策を見据えた的確な書面を作成して組合へ通知いたします。
団体交渉に立ち会い、法的なアドバイスを行うことにより、法律を知らない企業の隙を突こうとする要求にも対処できます。
多くの集団的労働問題に関与してきた「実戦ノウハウ」により、交渉を有利に進めることができます。
働委員会における「あっせん」の場にも補佐人として同席し、経緯を整理してあっせん委員に説明することで、実情に合った円満な
解決を図ることができます。
合同労組がやってきたら・・・・
未払残業代などのちょっとした従業員とのトラブルをきっかけに、従業員が合同労組に加入したり、解雇した従業員が合同労組に駆け込んで団体交渉の申入れがあったり、労働組合問題は経営の根幹を揺るがすような大問題に発展することが少なくなく、中小企業では対応を誤って事業廃止に追い込まれた事例もあります。
団体交渉の申入れがあったら冷静に対処することが重要です。
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